こんにちは。建設・土木で益々の拡がりをみせるドローン技術。
本日ニュースで埼玉県がドローンを点検業務などに活かしたい方を対象に、ドローンの技能講習を格安で始め、定員を大幅に超える盛況となっているという話題がありました。
ドローンの操作技能や法令に関する知識の習得など、計12時間2日に渡りおこなっているそうです。ちなみに受講料は3,800円。確かに安いですね。
県はドローンの技術を仕事に生かして欲しいとの思いではじめたようで、今後も規模を拡大していくそうです。
そんなドローンは、日本では外でドローンを飛ばすためには人口集中地区はもちろん許可が必要になりますが、それ以外で例えば人口集中地区以外でも、他人の土地の上空で飛ばすことはOKなのでしょうか?
出典:sora:share
空って誰のもの?
出典:国土交通省
上の図は改正された航空法ですが、ここで飛行禁止エリアが3つ定められています。
A.空港等の周辺
B.150m以上の高さの空域
C.人口集中地区
これらの3つは基本的には自由に飛行させてはならず、許可が必要な空域です。「じゃあA,B,C以外は飛行可能となっているから、どこでも飛ばせるの?」といったら答えはNGです。
他人の土地の上空でドローンを飛ばすのは「空だから別に大丈夫だろ」と思ってしまいがちですが、厳密には地権者の許可が必要です。とはいえ地権者が不明な場合も多くあると思うので、グレーと言えるかも知れません。
土地の所有権で厄介な部分
土地の所有権は地面以外に、その上空や地下までもが含まれています。なぜ厄介なのかというと「上空何メートルまで」などの制限が明示されていないので、土地の上空は何メートル上空だろうと許可なしには飛ばせないということになります。
現状ではそんなにガチガチな物にはなっていないですし、土地の所有者さんも目くじらを立てるようなことも少ないでしょうからこれもグレーと言えばグレーです。
ただし今後は分かりませんし、今でもリテラシーの高い人だと間違いなく指摘されるでしょう。ドローンの練習をするにしても不安を感じる方に、良さそうなサービスがあります。
空の使用権を売買できる斬新なサービス「sora:share」
出典:sora:share
株式会社トルビズオンが開発したこちらのサービスですが、土地の所有者が自分の土地を登録し、その土地の空域を使いたいドローンの利用者が、使用料を支払ってその空域を利用するという仕組みです。
利用者の支払いモデルは月額定額制か、利用都度料金を支払うかの2通りの課金方法があるようです。定額制に関しては郊外などのリスクの低い場所、都度払いに関しては都心部などのハイリスクな場所を予定しているそうで、企業や自治体と協力して土地を確保するそうです。
こちらはどなたでも登録ができるようなので、広い土地をお持ちの方などは登録しておけば利用者が現れるかも知れませんね。
まとめ
もしも業務上でドローンを使用する場合になると、現状では地権者に許可を取るしかなく、許可なくグレーのまま使用するのは不安もあるかと思います。
フライトの経路で少しでも他人の土地の上空を飛ばす際、基本的には許可を取ることを前提にするのが懸命ですね。また、このようなサービスがあれば予め使用権を買うことで不安なく飛ばせることができそうです。
まだまだエリア登録は少ないですが、ドローンの利用者にとってこれから期待できるサービスになりそうです。