随分と暖かく春らしくなってきました。各地では桜も五分咲きといったところでしょうか?そろそろ花見なども増えてきそうですね。
ちなみに花見の歴史は平安時代からおこなわれていた日本古来からの行事のようで、もともとは貴族の間で楽しまれていたそうですが、江戸時代には庶民の間にも広がりをみせ、酒を酌み交わす花見へとなっていったようです。もはや花見の場にはかかせないお酒。あまり飲みすぎないように楽しみたいものですね。
法改正のポイントを再度まとめ
さて今回は建築物の耐震改修に関する内容になります。建物の診断といえば定期報告制度。定期報告制度は昨年の6月に法改正されたものが施行されましたが、耐震改修の法改正に関しては25年の11月に施行されています。
耐震改修 法改正のポイント
転ばぬ先の杖でもある耐震改修・診断の法改正のポイントを簡単にご紹介いたします。
建築物の耐震化促進の規制強化
1.不特定多数が利用する大規模な建築物の耐震診断、報告の義務付け
大きな規模の建築施設や一定量の危険物を扱う建築物に関しては、耐震診断を必ずおこない所管行政府への報告が義務付けられました。
2.緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震診断、報告の義務付け
地方公共団体指定の避難路沿道建築物のうち、一定以上の高さのもので旧耐震基準のものは耐震診断をおこない、診断結果の報告をすることが義務付けられました。
3.都道府県指定の庁舎、避難所等の防災拠点建築物の耐震診断、結果報告の義務付け
大規模地震が発生した際に公益上必要となる建築物で、旧耐震基準のものは耐震診断をおこない、診断結果の報告をすることが義務付けられました。
4.耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象範囲の拡大
マンションや住宅、小規模の建築物等についても耐震診断、及び耐震改修をおこなうことが努力義務とされました。
努力義務とは
このような形で法改正後からは、定期報告制度もそうですが耐震診断に関しても義務化されています。上記の4に「努力義務」という言葉がありますが、努力義務とは「努めること」「努めなければならない」ということになります。
こう言った場合、強制ではないので「特にやらなくてもいいんじゃないか?」という考え方になりがちですがそれは危険です。
やらないことへの責任は発生してきます。何かあった際にはやはりそこでどれだけの事を考えて守るように努力していたか?の説明が当然必要になるので、何もしていなければ免責されないことになってしまいます。
努力という言葉で言い逃れを考えるのではなく、社会的責任を果たす為にもしっかりと対策を実行することが大事だと言えます。
また、今住んでいる家は大丈夫なのか?という方のために、簡単に耐震性をネット上でチェックできるサイトがありますので以下にご紹介いたします。
個人レベルでチェックしていただくことで耐震に関して身近に感じていただけると思います。
10個の問診があり、それぞれ順番にチェックを入れていくことで簡単に診断ができるようになっています。
最後に評点判定が出ます。是非活用してみてください。