建築物等の定期報告制度について
このブログでも度々登場してくる建築物の定期報告制度。こちらについて再度どういったものかご説明したいと思います。
定期報告制度とは、建築物やそれに備えられている昇降機などを定期的に調査・診断し、検査結果の報告を所有者・管理者に義務づけることで、建築物等の安全性を確保することが主な目的となっています。
建築物が建てられ、それが使用され始めた後も、継続的に適法で安全な状態を維持していくことが重要である、という考えから定められています。いわば車で言うところの車検のようなものですね。
建築基準法 一部抜粋
■”建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)”
■”特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
建築物を適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査結果を特定行政庁へ報告することは、建築物所有者・管理者に課された義務ということになります。定期報告をおこなわなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象ということになっています。
尚、今年の6月1日から建築基準法の改正において、定期報告のための調査・検査をおこなうための資格者制度が変更となっています。
過去にエレベーターにおける死亡事故や遊園地のコースターにおける死亡事故などが相次いで大きなニュースとなりましたが、それ以外にも建築物のタイルの剥落事故など、近年事故は増えています。
人でも車でも、いずれどこかに衰える部分がでてくるのは建物でも同じ。なかなか直接的に感じる部分がなければ見過ごしてしまいがちですが、何かあった時に取り返しがつかなくなるのは同じです。危機感を持って取り組むべき項目と言えるでしょう。
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